Kobe Beef Registered Trademarks 商標登録について

商標区分 図形商標 立体商標 文字商標
登録内容 のじぎく モニュメント 「神戸ビーフ」 「神戸肉」 「神戸牛」 「但馬ビーフ」 「但馬牛」
のじぎく モニュメント こうべびーふ こうべにく こうべぎゅう たじまびーふ たじまぎゅう
登録日 平成13年
2月16日
平成13年
7月6日
平成19年
8月3日
平成19年
8月3日
平成19年
8月3日
平成19年
10月12日
平成19年
10月12日
登録番号 第4454128号 第4487460号 第5068214号 第5068215号 第5068216号 第5083160号 第5083161号

※のじぎくは兵庫県の県花であることから神戸ビーフの図形商標に選ばれました

国外での商標登録状況

  Kobe Beef Kobe Meat Kobe-gyu Tajima Beef Tajima-gyu
韓国
平成21年8月

平成21年8月

平成21年8月

平成21年8月

平成21年8月
台湾
平成22年5月

平成22年5月

平成22年5月

平成22年5月

平成22年5月
香港
平成23年9月

平成23年9月

平成23年9月
中国
平成24年11月

平成24年11月
マカオ
平成25年1月

平成25年1月

平成25年1月

平成25年1月

平成25年1月
シンガポール
平成25年9月

平成25年9月

平成25年9月

平成25年9月

平成25年9月
アメリカ
平成26年8月

平成26年8月
EU
平成26年10月

平成26年10月

平成26年10月

平成26年10月

平成26年10月
タイ
平成27年3月

平成27年3月

平成27年3月

平成28年8月

平成29年12月
ベトナム
平成27年12月

平成27年12月

平成27年12月

平成28年5月

平成28年5月
フィリピン
平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月

平成29年6月
ロシア
平成29年10月

平成29年11月

平成29年10月

平成29年11月

平成29年11月
UAE
平成30年5月

平成30年5月

平成30年5月

平成30年5月

平成30年5月
カナダ
平成30年10月

平成30年10月

平成30年10月

平成31年4月

平成31年4月

[商標制度について]

商標制度
商品やサービスに付される目印、すなわち商標を保護することを定めて、その商標に対し、それが付された商品やサービスの出所を表示する機能、品質を保証する機能及び広告機能を持たせることにより、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図ることを通じて、産業の発達に寄与し、一方で需要者の利益を保護しようというものです。
商標とは
事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。
商標の構成
我が国において保護を受けることができる商標は、次に掲げるような構成からなるものです。
1. 文字商標
2. 図形商標
3. 記号商標
4. 立体商標
5. 文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上が結合した商標
※特許庁ホームページ 『商標とは?』『商標の登録制度の概要』より転載
商標権又は専用使用権を侵害した者(第三十七条又は第六十七条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (商標法 第七十八条:侵害の罪)
※総務省「e-Gov 法令検索」『商標法』より転載

地理的表示保護制度(GI)について

農林水産大臣登録

地理的表示保護制度(GI)とは?
2015年6月より、農林水産省が品質・社会的評価・その他の確立した特性が産地と結びついている産品について、その名称を知的財産として保護する制度です。
「但馬牛・但馬ビーフ(以下:但馬牛)」「神戸ビーフ・神戸肉・神戸牛・KOBE BEEF(以下:神戸ビーフ)」が、生産地や品質等の基準とともに、地理的表示法の特定農林水産物として登録されました。但馬牛が農林水産大臣登録第2号、神戸ビーフが農林水産大臣登録第3号を取得しました。

特定農林水産物等登録証
特定農林水産物等登録証
(神戸ビーフ、神戸肉、神戸牛、KOBE BEEF)