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神戸ビーフ・但馬牛(ぎゅう)の 地理的表示法認定に伴う公式発表

2015年12月22日

このたび地理的表示法の特定農産物として登録されたことは大変うれしく思います。

 

昨年の618日に参議院本会議で可決成立され、本年61日に施行された時点で登録申請を行いました。

 

この法は地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産物食品のうち、品質等の特性が産地と結び付き、その結びつきを特定できる名称を知的財産として保護され、生産者の利益の増進と需要者の信頼を得ることが目的となっています。

 

永年培われ、先人たちの並々ならぬ努力により守り続けてきた「但馬牛(ぎゅう)」、「神戸ビーフ」を次の世代に引き継いでいくなかで登録されたことは大変心強いものとなりました。

 

今まで当協議会が取り組んできたブランド管理の取り組みに加え、登録マークの「GI」を付してより安心して本物の「但馬牛(ぎゅう)」・「神戸ビーフ」を国内外の消費者の方に提供していきます。

 

今後も神戸肉流通推進協議会として、生産から流通販売まで兵庫県内一貫生産体制で行政ならびに関係者一丸となって「但馬牛(ぎゅう)」・「神戸ビーフ」の生産に取り組んでまいります。

これからも引き続きご愛顧賜りますようお願いいたします。

 

 

平成27年12月22日

 

神戸肉流通推進協議会

会長 上 羅 堯 己

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