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特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく措置 命令について

2022年12月22日

消費者の皆様へ 

 

この度、当協議会の指定登録店でない事業者が当協議会申請の特定農林水産物「但馬牛」の名称を使用し実際には他の牛肉を販売していたため、「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(地理的表示法)」、また「不当景品類及び不当表示防止法(優良誤認)」において処分されました。これは消費者を裏切り、長い年月をかけて守り育んできた歴史と文化を現在・未来へと継承していくための生産から流通・販売・消費に係る当協議会の取り組みを踏みにじる行為であり誠に遺憾であります。

今後同じように繰り返えされることの無いよう、行政による取り締まりの強化をお願いしてまいります。

 

但馬牛・神戸ビーフの購入が出来るのは当協議会の指定登録店だけです。

但馬牛・神戸ビーフはブロンズ像がある指定登録店でお買い求めください。

引き続き、兵庫県の大切な特産物である但馬牛・神戸ビーフをご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。

 

令和41222

神戸肉流通推進協議会

会長 神澤 友重

 


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