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「加工した牛肉の不適正表示」及び「牛の個体識別番号の不適正表示」事案の発生に伴う当協議会指定店の処分について

2024年07月03日

 

消費者の皆様へ 

 

令和6625日、株式会社神戸畜産(神戸市西区)に対し、神戸市地域協働局消費生活センターが食品表示法違反(「加工した牛肉の不適正表示について」)により、農林水産省近畿農政局が牛トレサビリテー法違反(「牛の個体識別番号の不適正表示について」)により行政処分を行ったことを公表しました。 

 

当該法人は当協議会の指定店であり、指定店で法令違反が発生しましたことに対し、消費者の皆様をはじめ関係者の皆様に大変ご心配をおかけしましたこと心よりお詫び申しあげます。

 

当協議会は、法令に違反し消費者を裏切る行為は「但馬牛(ぎゅう)」「神戸ビーフ」ブランドを失墜させる大変重大な事案と判断し、71日付けで株式会社神戸畜産を当協議会規約に基づき「除名」処分といたしました。

 

当協議会としまして、今後同じような事案が繰り返されることの無いよう、行政の指導を仰ぎながら自身でも更にブランド管理を強化し、兵庫県の大切な特産物である「但馬牛(ぎゅう)」「神戸ビーフ」を安心して消費者の皆様にお届けしてまいりますので、引き続きご愛顧賜わりますようお願い申しあげます。

 

令和673

神戸肉流通推進協議会

会長 福本 博之

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